不動産を売っても譲渡税がかからない場合があると聞いたんだけど?

はい!簡単に言うと買った金額と売った金額の差(もうけの部分)から諸経費を引いた価格が3000万円以内の居住用財産の売却であれば、税金を払わなくて良い場合があります。
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